
配偶者・子どもがいない方が、世話をしてくれている弟へ確実に財産を残したいケース
【 ご相談の概要】
ご相談者:70代の方(配偶者なし・子どもなし)
- 日頃、弟が身の回りの世話や通院の付き添いをしてくれている
- 将来、兄弟間で相続トラブルが起きないか心配
- 世話をしてくれている弟に多く(できれば全て)財産を残したい
- 認知症になった場合の預金管理にも不安がある
「兄弟仲は悪くないが、お金が絡むと揉めるのではないか」という点を強く懸念されていました。
【 法的な整理】
- 配偶者・子がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人
- 兄弟姉妹には遺留分がない
→そのため、遺言により特定の弟へ全財産を相続させることも可能
※ただし、遺言の方式や内容に不備があると無効や紛争の原因となります。
【 当事務所の解決策】
① 公正証書遺言の作成
- 「弟に全財産を相続させる」旨を明確に記載
- 付言事項にて
これまでの世話への感謝
他の兄弟への配慮の言葉
を記載
法的効力の確保+感情面への配慮を両立させる内容としました。
② 遺言執行者の指定
- 相続手続きを円滑に進めるため
- 兄弟間の対立を避けるため
当事務所を遺言執行者として指定しました。
■ 認知症対策(預金凍結リスクへの備え)
認知症になると、本人名義の預金が凍結される可能性があります。
そこで、以下の選択肢をご提案しました。
方法①:任意後見契約
- 判断能力があるうちに契約
- 将来、認知症となった場合に弟が後見人として預金管理可能
メリット
- 法的安定性が高い
- 銀行手続きが確実
- 不正リスクが低い
方法②:家族信託
- 本人=委託者
- 弟=受託者
- 弟が預金管理・支払いを実行
メリット
- 認知症後も継続管理が可能
- 相続まで一体設計ができる
※財産内容や家族関係により適否が分かれます。
方法③:代理人カード・委任状
- 銀行によっては対応可能
- ただし、認知症発症後は実務上停止するケースあり
※根本的な認知症対策としては不十分であるため、任意後見契約等が望まれます。
【 結果】
- 公正証書遺言を作成
- 任意後見契約を締結
→将来の相続・財産管理の不安を解消
ご相談者様からは「これで弟に迷惑をかけずに済む」と安心のお言葉をいただきました。
【 本事例のポイント】
- 兄弟姉妹には遺留分がない
- 遺言+付言事項で紛争予防
- 認知症対策は“元気なうち”が重要
- 相続対策と財産管理対策はセットで設計する
このような方はご相談ください
- 配偶者・子どもがいない
- 面倒を見てくれている兄弟姉妹に財産を残したい
- 認知症による預金凍結が不安
- 将来の相続トラブルを未然に防ぎたい
初回相談では、法的整理と選択肢をわかりやすくご説明いたします。
ご事情に合わせた最適な設計をご提案いたします。