
相続人が兄弟姉妹・行方不明者あり…
止まっていた預金解約をワンストップ解決
「銀行で“相続人全員の署名と実印が必要です”と言われました。
兄弟が多くて、とても集められません…」
70代の奥様からのご相談でした。
亡くなられたご主人にはお子様がおらず、相続人は、
- 配偶者である奥様
- ご主人の兄弟姉妹
- すでに亡くなっている兄弟の子(甥・姪)
合わせて十数名。
銀行では手続きが止まり、「もう解約できないのでは」と大きな不安を抱えておられました。
【問題点】
①相続人が兄弟姉妹の場合の調整
被相続人に子どもがいない場合、相続人は「配偶者・兄弟姉妹」となります。
この場合、
- 相続人が多数で連絡が取れない方がいる
- 疎遠な関係で説明が難しい
- 戸籍もどこまで集めればよいか分からない
- 感情的対立が起きる可能性
が問題となります。
相続人が兄弟姉妹になるケースでは、手続きに加え、“調整”が高いハードルになります。
②行方不明の相続人がいる場合の手続き
相続人の一人と長年連絡が取れず行方が分からない場合、そのままでは遺産分割協議ができません。
このような場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てを行う必要があります。
不在者財産管理人が選任されることで、法的に有効な遺産分割協議が可能になります。
【当事務所のサポート内容】
1. 相続人の確定
- 戸籍を出生まで遡って完全収集
- 相続関係説明図・法定相続情報一覧図を作成し、相続人を確定
2. 相続人の調整
- 代表窓口を当事務所に一本化
- お手紙、書面を郵送
- 遺産分割協議書を分かりやすく作成
- 個別フォロー対応
- (法定相続分の説明・預金額の透明化など、公平性を意識してご説明)
3. 不在者財産管理人の選任申立て
- 提携弁護士と連携し、家庭裁判所へ選任申立てを実施
- 当事務所が資料収集・事実整理を担当し、弁護士が選任申立て代理人として手続き進行
4. 銀行手続きの代行
- 依頼者様の窓口を当事務所にて一本化し、依頼者様の負担を最小限に抑える
- スムーズに預金解約ができるように銀行と打ち合わせを進め、ワンストップ対応
【結果】
不在者財産管理人の選任手続きがあるため通常より数カ月長期化しましたが、相続人全員の署名押印が揃い、無事に預金の解約が完了しました。
ご相談者様からは、「どこに相談すればよいか分からなかった。一人では無理だった。全部まとめて対応してもらえて安心だった。」とのお言葉をいただきました。
このような方はご相談ください
「相続人が兄弟姉妹で、しかも行方不明者がいる」という難易度の高いケースでも、解決が可能です。
- 相続人が多く、疎遠な関係
- 相続人が多くてまとまらない
- 行方不明の相続人がいる
- 銀行で預金解約を断られた
このような場合こそ、専門家が間に入ることで円滑に進みます。
当事務所では、
- 戸籍収集
- 書類作成
- 相続人調整
- 金融機関手続き
まで一括対応いたします。
必要に応じ弁護士等と連携しワンストップで対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。